この使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様(法人、個人のいずれかを問いません)と音楽ソフト.comとの間で、
デモ版を含むマイナスワン・プラスとマイナスワン・プラスの関連資料(以下併せて「許諾プログラム」といいます)に関して締結される法的な契約です。
お客様が許諾プログラムを使用することにより、お客様は、本契約にご同意いただけたものとします。
本契約に同意されない場合は、たとえ試用目的であっても、ご使用頂くことはできません。
- 第1条 ライセンスの許諾
- 本契約は、お客様に対し以下の権利を許諾します。
- お客様は、許諾プログラムを1台のコンピュータにインストールして使用することができます。
- ただし、お客様のみがご使用になる場合で、かつ複数のコンピュータによる同時使用を行なわない場合には、
計2台までのコンピュータで許諾プログラムをインストールして使用することができます。
- 許諾プログラムの演奏をWAVファイル形式で書き出したデータや、それを編集したり別のファイル形式等に加工したもの(以下併せて「派生音源」といいます)は、
許諾プログラムを購入した者(以下、購入者といいます)のみが使用することができます。
- 派生音源を購入者以外が聴ける状態で使用する場合(例えば、人前での演奏やインターネット上での公開など)は、
事前に音楽ソフト.comによる許可が必要です。
なお、許可にあたっては、音楽ソフト.comに対して音楽ソフト.comが個別に定めた利用料をお支払いいただくことがあります。
- 第2条 著作権
- 許諾プログラム及びその複製物に関する全ての権限及び著作権は、音楽ソフト.comに帰属します。また、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権及び国際条約により保護されています。
- 第3条 禁止事項
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- お客様は、本契約に基づき許諾プログラムの使用権のみを取得するものです。
- お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
- お客様は、音楽ソフト.comによる承諾無しに許諾プログラムを改変することはできません。
- お客様は、音楽ソフト.comによる承諾無しに許諾プログラムを第三者に貸与、レンタル、リース、譲渡その他一切の類似の行為をすることはできません。
- 許諾プログラム又はその複製物を第三者に配布することは、音楽ソフト.comにより許諾を受けた場合以外は禁止されます。
- お客様は、音楽ソフト.comが発行したシリアル番号及び暗証番号等の許諾プログラムのライセンスに関係する情報を第三者に公開してはなりません。
- 第5条 責任の制限
- 音楽ソフト.comは、許諾プログラムがオンラインマニュアル等に記載された機能を有することのみを保証し、
お客様が要求される機能を有することを保証しません。
万一、本契約締結後30日以内に許諾プログラムに弊社の責に帰すべき重大なプログラムの欠陥(以下「バグ」といいます)
が発見された場合、バグを解決するための追加プログラムまたは、
新たなプログラムを無償にてお客様に提供するものとし、これをもって音楽ソフト.comの責任の限度とします。
万一、バグが解決できない場合でも、音楽ソフト.comの責任は、許諾プログラムについてお客様が実際に支払った金額を上限とします。
- 第6条 損害に関する免責
- 前条に規定する以外音楽ソフト.comは、お客様が許諾プログラムの使用若しくは使用不能またはサポートサービスの提供若しくは提供不能から生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。上述の制限は、法律上の瑕疵担保責任、
不当利益、不法行為、その他請求原因、訴訟形態のいかんにかかわらず、また当事者がこのような損害の可能性を連絡されていた場合であっても同様とします。
- 第7条 契約の解除
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- お客様は、書面により事前に音楽ソフト.comまで通知することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
- お客様が本契約に違反した場合、音楽ソフト.comはお客様に対し何ら通知・催告を行うことなく直ちに本契約を解除することができます。
- 音楽ソフト.comは、許諾プログラムが第三者の特許権、著作権またはその他の財産権を侵害するとの異議申し立てを受けた場合、またその可能性がある場合、30日の猶予を持って許諾プログラムの使用権を消滅させることができます。
- 第8条 契約の終了
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- お客様が許諾プログラムの使用を放棄した場合または本契約が解除された場合、お客様は直ちに許諾プログラムの使用を中止し、速やかに許諾プログラム及び複製物の全てを破棄しなければなりません。
- 本契約の終了にもかかわらず、許諾プログラムが破棄されない場合および、お客様に本契約違反がある場合は、音楽ソフト.comはお客様に対して許諾プログラムなどを回収する権利を得るものとし、回収にかかる費用はお客様の負担とします。
- 第9条 収録曲について
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許諾プログラム上で演奏される楽曲は、許諾プログラム上で表示される題名の楽曲そのものではありません。
音楽ソフト.comでは、多くのジャズのスタンダード同様、任意の楽曲と同じコード進行を有するオリジナル曲を用意しており、
許諾プログラム上で演奏される楽曲は、全て音楽ソフト.comのオリジナル曲です。
許諾プログラムにおいては、表示される曲名はコード進行を示す目的のみに利用されるものであり、
演奏される楽曲はこれに近いコード進行を持つ音楽ソフト.comのオリジナル曲となっています。
- 第10条 その他
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- 音楽ソフト.comは、お客様の事前の許可および事前の通知なしに、許諾プログラムの仕様の変更を行うことができます。
- お客様が本契約のいずれかの条項に違反したために音楽ソフト.comが損害を受けた場合、お客様は音楽ソフト.comに対し損害賠償の責を負うことがあります。
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